令和6年度 危険物取扱者保安講習実施のご案内
消防法(昭和23年法律第186号)第13条の23の規定による危険物取扱者保安講習を次により実施します。
■受講対象者
危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所において、危険物の取扱作業に従事する危険物取扱者
■受講期限
(1)継続して危険物の取扱作業に従事している方
前回の講習を受けた日以後における最初の4月1日から3年以内に受講しなければなりません。
※ 令和3年4 月1 日から令和4年3 月3 1 日までの間に受講した方で、令和6年3月31日までに受講していない方は、今年度が受講期限となります。
(2)新たに従事する方又は再び従事することとなった方
危険物の取扱作業に新たに従事することとなった日又は再び従事することとなった日から1年以内に受講しなければなりません。
(3) 上記(2)の方のうち、従事することとなった日前2年以内に免状の交付又は講習を受けている方
免状の交付日又は講習を受けた日以後の最初の4月1日から3年以内に受講しなければなりません。
■受講手続き
(1)受講申請書の請求先
各地区危険物安全協会等(消防本部内・周東地区を除く)又は山口県危険物安全協会連合会に請求してください。
(2)受講申請書の提出先
受講する会場が所在する地区(市)の危険物安全協会等に提出してください。
■受付開始日
申請の受付は、5月10日(金)から開始します。
■受付期限
受講を希望する講習実施日の4週間前までに申請してください。
ただし、各会場とも定員に限りがあります。定員に達すると受講できないことがありますのでご注意ください。
■受講手数料
5,300 円 (非課税)
山口県収入証紙(5,300円分)を申請書の所定の欄に貼ってください。
■講習の区分
区分 | 従事している危険物施設 |
---|---|
A | 給油取扱所(移動タンク貯蔵所(タンクローリー)を含む) |
B | 石油コンビナート等災害防止法に規定する特定事業所の危険物施設 |
C | 上記以外の危険物施設 |
※ 移動タンク貯蔵所(タンクローリー)従事者は、A又はCで受講が可能です。
■講習科目・講習時間
危険物の火災予防 2時間
■その他
新型コロナウィルスの感染状況や自然災害等により、講習を中止することがあります。不明なときは、一般社団法人山口県危険物安全協会連合会又は講習会場所在地の地区危険物安全協会等にお問い合わせください。
〒753-0021
山口県山口市桜畠3-2-1 山口県宮野庁舎
(旧山口県立大学南キャンパス)
(注)令和6年8月5日に移転しました。
(注)手続き等で来所希望の方へ
保安講習、会議等で職員が事務所を不在にする場合がありますので、来所の際は、必ず事前に電話でご確認ください。
<事務所不在のお知らせ>
以下の日時は、事務所は終日不在となります。